弁護士の『専門』

 かなり久しぶりのブログ更新になってしまいました。

 

 この間、各種相談場所での相談や電話によるお問い合わせで、よく「○○の分野は専門にやっていますか?」という質問を受けましたので、今回は、弁護士の『専門』について書きたいと思います。

 

 弁護士資格を得るためには、(法学部の教授など一部を除いては)司法試験に合格した上で、司法修習を修了する必要があります。しかし、ここで勉強しているのは、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法(会社法を含む。)の「六法」だけです。最近では、これに行政法や選択科目が追加されましたが、その他の法律は、弁護士になった後に、具体的事件に即して勉強することになります。

 

 では、最近よく言われる弁護士の『専門』分野とは何なのか。

 

 各弁護士の取扱分野あるいは取扱事件といういう意味で聞かれた場合には、東京や大阪など大規模な都市では若干状況が違いますが、静岡県とか浜松の規模で言うと、「何でもやっていますよ。」とお答えすることになってしまいます。逆に言うと、静岡県とか浜松の弁護士であれば、「この事件は専門外ですので取り扱っていません。」ということはほとんどないと思います。これは、浜松だけでなく、どこの地方都市でも同じだと思います(仙台でも同じでした。)。

 

 これが、もし「興味を持って取り組んでいる分野は何ですか?」と聞かれれば、少し違います。弁護士によっては、大学時代から興味を持って勉強している分野があったり、弁護士会の内部にある委員会に所属しているということもあるからです。

 

 また、たとえば労働事件などについて言えば、労働者側の事件は対応するが使用者側の事件をお断りするという弁護士もいます。

 

 弁護士の『専門』分野という言葉には、多様な意味があり得るということですね。

 

 おそらく、相談にいらっしゃる方は、自分の抱えている法的紛争について、一番経験があって得意としている(そういう意味での『専門』の)弁護士に依頼したいというお気持ちがあるのではないかと想像します。しかし、上に書いたように、静岡県とか浜松など地方都市の弁護士は、どの分野も取り扱っているというのが実際だと思いますので、弁護士を選ぶ際には、相談をしてみて話しやすかったとか、自分に一番合う弁護士を選任するのをオススメします。

 

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